ホテル・ブライダル用語『威力業務妨害罪(人が職業として継続して行っている仕事を、その人の自由意思を制圧するのに十分な勢力を用いて妨害する罪。)』について
威力業務妨害罪とは?
威力業務妨害罪とは、人が職業として継続して行っている仕事を、その人の自由意思を制圧するのに十分な勢力を用いて妨害する罪です。これは、刑法第234条に規定されており、 6か月以上10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
威力業務妨害罪は、さまざまな状況で発生し得ます。例えば、ストライキやデモによって、労働者が仕事を妨害されたり、暴力や脅迫によって、企業が営業を妨害されたりすることがあります。また、サイバー攻撃によって、企業のコンピューターシステムが妨害されたり、個人情報が漏洩させられたりすることも、威力業務妨害罪に該当する可能性があります。
威力業務妨害罪の成立要件
威力業務妨害罪が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
1. 行為者が、他人の職業上の行為を妨害する目的で、暴行、脅迫、威力等を使ったこと。
2. 行為者が、他人の職業上の行為を実際に妨害したこと。
3. 行為者が、他人の職業上の行為を妨害する目的で、暴行、脅迫、威力等を使ったことが、他人の職業上の行為を実際に妨害する結果を招いたこと。
また、威力業務妨害罪は、正当な理由なく行われた場合にのみ成立する罪です。例えば、労働者が正当な理由なくストライキを行った場合や、企業が正当な理由なく営業を妨害された場合は、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。